甲南大学 自治会規約
第1章 総則
- 第1条 本会は甲南大学自治会と称する。
- 第2条 本会は甲南大学設立の趣旨に基づき、自他の敬愛と協力によって人格の完成を目指し、学生生活並びに自治意識の向上発展をはかることを目的とする本学に於ける唯一の自治機関である。
- 第3条 本会は自治会費を納付した本学学生全員をその会員として構成される。但し、納付しなかった場合、会員としての資格を失う。
第2章 組織
- 第4条 本会に、自治会総会、自治会中央委員会、特別委員会並びに学友団体協議会を設ける。
第1節 自治会総会
- 第5条 自治会総会の決議はすべての決議に優先する。
- 第6条 自治会中央委員会委員長は、次の場合に自治会総会を招集せねばならない。
(1) 本会則の規定によるとき。
(2) 自治会中央委員会の決議によるとき。
(3) 全会員の20分の1以上の署名による要求があるとき。
- 第7条 自治会中央委員会委員長は、自治会総会の目的たる事項、日時及び場所を、総会開催の3日前までに所定の場所に告示しなければならない。
- 第8条 自治会総会は全会員の4分の1以上の出席によって行われる。但し、委任状による出席は認めるが、議決権は有しない。
- 第9条 議決は議決権を有する出席会員の過半数によって行われる。但し、議決権を有する出席会員は全会員の6分の1以上を必要とする。
- 第10条 中央委員会執行部は次の場合に限り、公聴会または学生集会開催の後、中央委員会の決議をもって、自治会総会に決議に代え、これを執行することができる。
(1)緊急の場合にやむを得ない事情で総会が成立しない場合
(2)同一議案について総会が2度にわたって流会となった場合
- 第11条 自治会総会の決議の結果を総会終了一週間以内に公示しなければならない。
第2節 自治会中央委員会
- 第12条 自治会中央委員会(以下「中央委員会」という。)は、自治会の決議執行機関である。但し、執行権は中央委員会執行部に属する。
- 第13条 中央委員会は、自治会選挙規定によって選出された中央委員で構成される。
- 第14条 中央委員会の任期は1年とし、再任を妨げない。中央委員は毎年5月末に改選されるものとする。
- 第15条 執行部役員並びに、執行部役員と同数からその倍数を定数とする。但し、任期中に執行部に欠員が生じた場合はこの限りではない。
- 第16条 中央委員会に次の選出者7名から成る執行部役員を置く。但し、執行部役員は自治会に所属する団体の責任者との兼務は認められない。
委員長 1名
副委員長 1名
書記長 1名
会計局長 1名
事務局長 1名
情宣局長 1名
渉外局長 1名
- 第17条 委員長は本会を代表し、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はその職務を代行する。
2 書記長は、会計、事務、情宣及び渉外局に関する事務を管理し、かつ、委員長、副委員長を補佐する。
3 会計局長、事務局長、情宣局長、渉外局長は各自その職務に従い、委員長、副委員長、書記長を補佐する。
- 第18条 執行部役員は次の各項に定められた方法により選出される。
(1)中央委員会は、選出された日より3日以内に執行部役員を互選により選出しなければならない。
(2)第1項により決定された執行部役員は、決定されたその日より3日以内に選出結果を公示しなければならない。
- 第19条 委員長は随時、中央委員会を招集することができる。
- 第20条 委員長は1ヶ月に1回及び次の場合、中央委員会を招集せねばならない。
(1)委員長が選出されたとき。
(2)中央委員の3分の1以上の要求があるとき。
(3)自治会会員20名以上の署名による要求があるとき。
- 第21条 委員長は前条第1項の委員会を経てその年度の自治会活動方針及び活動予定を説明する自治会総会を招集しなければならない。但し、この場合、総会成立に必要とする出席数を必要としない。
- 第22条 中央委員会は中央委員の3分の2以上の出席によって成立する。決議は出席委員の過半数をもって成立し、可否同数の場合は委員長がこれを決定する。但し、委任状による出席は認めない。
- 第23条 中央委員は中央委員会において出席委員の過半数の同意を得た時に辞任することができる。
- 第24条 中央委員は中央委員会の3分の2以上によってその解任勧告の決議が行われたとき、又は自治会総会において辞任勧告の決議がなされたときに辞任しなければならない。
- 第25条 中央委員会に欠員が生じた場合は、次に定める通り行わなければならない。
(1) 執行部役員に欠員が生じた場合は執行部役員以外の中央委員から互選する。
(2) 執行部役員以外の中央委員に欠員が生じ、その人数が執行部役員の人数を下回る場 合は、その日から1ヶ月以内に新委員を選出しなければならない。但し、欠員が執行部役員以外の中央委員で、執行部役員の半数以上に達しない場合はこの限りではない。
- 第26条 中央委員会は次の場合、解散しなければならない。
(1) 中央委員会において解散の決議がなされたとき。
(2) 自治会総会において不信任の決議もしくは信任案の否決がなされたとき。
- 第27条 中央委員会はその解散を決議しようとするときは中央委員の3分の2以上の出席をもって、かつ、出席委員の5分の4以上の同意がある事を必要とする。
- 第28条 中央委員会が解散したとき、解散の日から1ヶ月以内に自治会選挙規定によって中央委員を選出しなければならない。
- 第29条 新委員の任期は旧委員の残りの期間とする。
- 第30条 中央委員会執行部は随時、必要に応じて種々の事項に関する小委員会を設立及び廃止することができる。
- 第31条 中央委員会は、この規約以外の事項が生じた場合、これを適当に処理することができる。
- 第32条 中央委員会は原則として本学の自治活動に関する一切の権限を持ち、また責任を負う。
第1款 中央委員会執行部
- 第33条 執行部は中央委員会の執行機関である。
- 第34条 執行部は本規約15条に記したとおりとする。
- 第35条 執行部は次の職務を行う。
(1) 議案を中央委員会に提出する。
(2) 中央委員会の決議の執行及び中央委員会の賛成を得て小委員会にその決議の執行を代行させる。
(3) 自治会総会及び中央委員会の決議事項を公示すること。
(4) 一般の自治会執行及び渉外関係について中央委員会に報告すること。
- 第36条 執行部は次の各項によって解散しなければならない。
1 中央委員会が解散されたとき。
2 中央委員会において、全委員の3分の2以上の多数をもって不信任の決議もしくは信任案の否決がなされたとき。
3 自治会総会においてその不信任の決議もしくは信任案の否決がなされたとき。
- 第37条 前条第1項の場合には、新中央委員会の成立まで執行部はその職務を執行すべき権利と義務を有する。但し、新中央委員会設立後、これらの権利と義務を失う。前条第2項、第3項の場合には全学区より、執行部委員7名を選出しなければならない。
第2款 小委員会
- 第38条 小委員会は自治会規約第35条 (2) によるものとする。
- 第39条 新小委員会は活動趣旨を中央委員会に提出し、審議をした後に過半数の票が集まれば結成される。
- 第40条 小委員会は次の各項によって解散しなければならない。
1 中央委員会の審議により活動出来る人数を満たしていないと判断されたとき。
2 活動内容が設立趣旨と異なると中央委員会に判断されたとき。
3 小委員会委員長の申請が中央委員会に認められたとき。
第3節 特別委員会
第1款 監査委員会
- 第41条 監査委員会は全学総会のもとに中央委員会及び学友団体(選挙管理委員会を含む。)に対し、独立の地位を有する。
2 同委員会は公募による候補者から新委員を3名選任しなければならない。但し、新委員会は中央委員会の信任を必要とする。なお、同委員会は補佐委員を任命することができる。但し、補佐委員は議決権を有しない。
3 同委員会は中央委員会及び自治会の収入支出計算の監査を行うほか、中央委員会の指定する会計の監査を行う。
4 同委員会は監査の結果、会計決算を確認する。
- 第42条 同委員会の監査を受けるものは、同委員会の定める計算証明の規定により、計算書及び証拠書類を同委員会に提出しなければならない。但し、計算証明の規定は同委員会が別にこれを定める。
2 同委員会は監査上必要により監査を受けるものに、前項に定める書類のほか、報告書の提出を求め、また関係者に質問あるいは出頭を求めることができる。
3 同委員会の監査を受けるときは、監査以前に自治会に関係のある不正あるいは事故を発見したときは、その責任者は同委員会に対し、これを報告しなければならない。
4 毎年度末に自治会の収入支出を監査するほか同委員会が必要と認める場合、随時これを監査することができる。但し、同委員会に上記の理由で書類の提出を求められた団体は公示後5日以内に書類を提出しなければならない。
- 第43条 同委員会は監査の結果、会計執行関係者が故意または重大な過失において自治会に損害を与えたと認めるときは自治会規則の定めるところにより、懲戒あるいは弁償責任の処分を要求することができる。
2 同委員会は正当な理由なくして会計執行関係者が計算書及びその証拠書類の提出を怠る等、または前条第4項の規定による要求を受け、これに応じない場合は、前項を準用する。
3 同委員会は監査の結果にもとづき、自治会規則、制度またはこれの執行に関し、改善の必要があると認めたときは、自治会に同委員会の意見を表示し、または改善の処置を要求することができる。
- 第44条 同委員会は監査資料を作成し、これを自治会会員に公表しなければならない。
2 監査報告書は委員3名の同意をもって成立し、委員会の名において公表する。但し、委員の同意は署名捺印をもってする。
3 同委員会の監査を受けたものから再監査の要請があった場合、要請後10日以内にこれを再監査する。
- 第45条 この規約に定めるもののほか、会計監査に関し必要な規則は同委員会がこれを定める。
2 同委員会は選出委員3名の出席をもって成立する。
3 監査に必要な所要費は自治会費をもって支弁する。
第2款 選挙管理委員会
- 第46条 選挙管理委員会は自治会選挙及び中央委員会の認める選挙及び投票を公正かつ円滑に行うための機関である。
2 同委員会は現職の同委員会委員長の指名ののち、中央委員会の任命により構成される。但し、当該選挙の候補者は同委員となることができない。
- 第47条 同委員会は前条第1項の規定により、選挙を必要とする事由が発生したときは、遅滞なく選挙に必要な事項を定め公示しなければならない。
- 第48条 同委員会の委員の任期は1ヵ年とする。
2 同委員会が選挙を行うときは、別に定める自治会選挙規定による。
3 同委員会に必要な所要費は自治会費をもって支弁する。
第4節 学友団体協議会
- 第49条 自治会に学友団体協議会を設ける。本会に関する規定は別にこれを定める。
第3章 会計
- 第50条 本会の経費は会費と寄付金その他の収入をもって支弁する。会費の額は授業料5%以内において中央委員会の決議を経た後これを決定、9月下旬に公示し、公示の日より3ヵ月以内に本会員20分の1の反対者の署名による要求ある場合は5日以内に自治会総会を開催しなければならない。ただし、この総会が流会の場合、委員会の決定は中央委員会執行部に一任されるものとする。
- 第51条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 第52条 会計事務の細則は別にこれを定める。
- 第53条 中央委員会会計局長は、各特別委員会及び学友団体協議会代表と交渉を行い、自治会予算執行部案を作成する。
- 第54条 会計局長は予算案を中央委員会に提出し、その承認を得るものとする。
第4章 改正
- 第55条 本会則の改正は、自治会総会の決議に準ずる。否決された場合、中央委員会は該当案の撤回又は衆知を集め再検討の後、再度総会を開かなければならない。
附則 1 本会則は、昭和46年6月1日よりこれを施行する。
2 本会則は、昭和54年1月1日よりこれを施行する。
3 本会則は、平成23年10月24日よりこれを施行する。
4 本会則は、平成23年11月22日よりこれを施行する。
5 本会則は、平成30年6月1日よりこれを施行する。
6 本会則は、令和元年11月1日よりこれを施行する。
自治会選挙規定
- 第1条 自治会員は、すべて中央委員に立候補する権利を有する。立候補しようとするものは、選挙管理委員会にその氏名を届け出なければならない。
- 第2条 候補者届出期間が満了したときは、同委員会は、直ちに届出候補者一覧表を作成し、これを公示しなければならない。候補者届出期間は2週間とする。
- 第3条 中央委員会執行部及び中央委員会立候補者は、全自治会員の20分の1以上の得票数を得ない場合は、これを当選と認めない。
2 立候補者が、定員に同数、またはそれ以下のときは、信任投票を行う。但し、信任投票には、全会員の20分の1以上の投票数を必要とし、かつその過半数の信任をもって当選とする。
- 第4条 投票日は、立候補者届出期間終了の日から3日以内とする。
- 第5条 投票は、同委員会指定の投票用紙を使用し、単記とし、本規定第3条第1項の投票をもって当選者とする。
- 第6条 開票は、投票の終了をもって、ただちに行い、当選者が確定したときは、選挙管理委員会は遅滞なく本人に通知し、当選者の氏名を公示しなければならない。
- 第7条 本規定の改定は、自治会総会の決議による。
附則 本規定は、平成23年10月24日よりこれを施行する。
学友団体規定
第1章 総則
- 第1条 本規定は、学友団体に関する事項を規定する。
- 第2条 学友団体とは、甲南大学自治会会員によって組織せられる団体にして、本規定第5条に基づき甲南大学自治会に加入した団体を言う。
- 第3条 自治会会員は自己の意思に基づいて学友団体に加入し、また脱退する権利を有する。
- 第4条 自治会会則に基づく議決は、本規定に特に定める場合のほか、本規定に基づく議決に優先する。
- 第5条 学友団体になることを希望する団体は、団体設立趣旨、入会申請書、活動報告、規約、会員名簿を学友団体協議会に提出しなければならない。
2 学友団体協議会は、第1項の団体の加入の可否を審議し決議する。
3 学友団体は、学友団体協議会の決定により体育会又は文化会のいずれかに属さねばならない。
- 第6条 学友団体は、本学の体育・文化水準の向上を図り、それをもって人格形成をなすことを目的とする。
- 第7条 前条の目的を達成するために次の機関を設ける。
(1) 学友団体協議会
(2) 体育会本部、文化会常任委員会
第2章 学友団体協議会
- 第8条 学友団体協議会は、学友団体相互の連絡をとり、親睦を図り団体活動の重要な事項について協議することを目的とする。
- 第9条 同議会は体育会、文化会各々5名計10名により構成される。但し、同協議会は構成員の5分の3以上の出席により成立し、議決は出席委員の3分の2以上の賛成により成立する。
- 第10条 同協議会には議長・書記・会計・庶務各々1名をおき、その選出は互選によるものとする。
2 議長は、次の場合、合同協議会を招集しなければならない。
(1) 毎月1回の定例協議会。
(2) 3名以上の構成員の要求があった場合。
(3) 中央委員会からの要求があった場合。
(4) 学友団体会員30名以上の要求のある場合。
- 第11条 同協議会は、次の事項を決議する。
(1) 学友団体が、体育会・文化会のいずれに属するかを決定する。
(2) 体育会・文化会に配分される自治会予算の再配分を決定する。
第3章 会計
- 第12条 体育会・文化会は、その経費の一部を予算または援助金として、自治会予算より援助され得る。
- 但し、体育会・文化会への配分は、学友団体協議会の議決による。
- 第13条 学友団体に対する予算配分のための予算会議は、体育会本部・文化会常任委員会がこれを召集し、かつその運営方法を決定する。
- なお、予算会議の期日については、本部・委員会において適当に決める。
第4章 改正
- 第14条 本規定の改正は、自治会総会の決議をもって行う。